問題
パートタイム・有期雇用労働者の待遇に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1短時間・有期雇用労働者の待遇は事業主が自由に決定でき、正社員との均衡を考慮する必要はない
- 2同一の事業主のもとであっても、雇用形態が異なれば待遇に不合理な差を設けてもよい
- 3短時間労働者には、賃金・教育訓練・福利厚生について一切の配慮は不要である
- 4事業主は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で、職務の内容や配置の変更範囲等の違いを考慮し、不合理と認められる待遇の相違を設けてはならない
正解
4. 事業主は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で、職務の内容や配置の変更範囲等の違いを考慮し、不合理と認められる待遇の相違を設けてはならない
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解説
パートタイム・有期雇用労働法は、いわゆる同一労働同一賃金の考え方を取り入れ、通常の労働者(正社員)と短時間・有期雇用労働者との間で、基本給・賞与・各種手当・教育訓練・福利厚生などの待遇について、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲、その他の事情のうち待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものを考慮し、不合理と認められる相違を設けることを禁止する(均衡待遇)。職務内容等が同一の場合には差別的取扱いも禁止される(均等待遇)。したがって待遇を自由に決められるとする記述や、待遇差・配慮不要とする記述は誤りであり、事業主は待遇差の内容・理由の説明義務も負う。
一問一答
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