問題
選択肢
- 1建設工事の下請契約には、当然に取適法がそのまま適用される
- 2建設工事の下請には取適法も建設業法も適用されず、当事者の自由に委ねられる
- 3建設工事の請負契約については、取適法ではなく建設業法が下請保護の規律を定めている
- 4建設工事の下請契約には独占禁止法のみが適用され、業法による特別な規律は存在しない
正解
3. 建設工事の請負契約については、取適法ではなく建設業法が下請保護の規律を定めている
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解説
取適法(旧・下請代金支払遅延等防止法)は、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託を対象とするが、建設業を営む者が業として請け負う建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることは、役務提供委託から除かれている(2条4項)。建設工事の下請取引については、建設業法が下請代金の支払いや一括下請負の禁止、不当に低い請負代金の禁止など下請負人保護のための諸規定を設けて規律している。したがって建設工事の下請は取適法ではなく建設業法による保護が及ぶとする記述が正しい。取適法がそのまま適用されるとする記述や、いずれの法も適用されず自由に委ねられるとする記述は誤りで、業法による特別の規律が存在する点を押さえておく必要がある。なお、取適法は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が2025年の改正(令和7年法律第41号)で改称されたもの(2026年1月1日施行)で、建設工事の請負が適用対象外で建設業法が規律する点は変わらない。
一問一答
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