問題
製造物責任法(PL法)に基づく損害賠償請求権の期間制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被害者が損害および賠償義務者を知った時から3年間(人の生命・身体を侵害した場合は5年間)行使しないとき等に、時効によって消滅する
- 2製造物責任に基づく損害賠償請求権には、いかなる期間制限も存在しない
- 3損害賠償請求権は、被害者が損害を知った日から30日以内に行使しなければ消滅する
- 4製造物を引き渡した時から3年を経過すれば、損害がいつ生じても一切請求できない
正解
1. 被害者が損害および賠償義務者を知った時から3年間(人の生命・身体を侵害した場合は5年間)行使しないとき等に、時効によって消滅する
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解説
製造物責任法に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および賠償義務者を知った時から3年間(人の生命または身体を侵害した場合は5年間)行使しないときは時効によって消滅する。加えて、製造業者等が製造物を引き渡した時から10年を経過したときも消滅する(蓄積性・遅発性の損害については損害が生じた時から起算する特則がある)。したがって期間制限がないとする記述や、30日以内とする記述、引渡しから3年で一切請求不可とする記述はいずれも誤りである。短期の主観的起算点と長期の客観的期間という二段構えで法的安定と被害者救済の調和を図っている点が制度の要点である。
一問一答
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