問題
O社の従業員が顧客の個人情報を故意に外部へ漏えいさせ、顧客に損害が生じた。この場合の会社(使用者)の責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1漏えいは従業員個人の行為であるから、会社が責任を問われることは一切ない
- 2会社が責任を負うのは従業員に故意がある場合に限られ、過失による漏えいでは一切責任を負わない
- 3個人情報の漏えいによる損害は財産的損害に限られ、精神的損害が賠償の対象となることはない
- 4従業員が事業の執行に関連して第三者に損害を与えた場合、会社は使用者責任を負い、被害者に対して損害賠償責任を負い得る
正解
4. 従業員が事業の執行に関連して第三者に損害を与えた場合、会社は使用者責任を負い、被害者に対して損害賠償責任を負い得る
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解説
従業員が事業の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者である会社は民法715条の使用者責任に基づき被害者に対して損害賠償責任を負い得る(相当の注意を尽くした等の免責は実際にはほとんど認められない)。個人情報の漏えいでも、業務に関連して生じたものであれば会社が責任を問われ、従業員個人の行為だからといって会社の責任が当然に否定されるわけではない。使用者責任は従業員の不法行為が成立すれば故意・過失を問わず及び得る。また個人情報漏えいによるプライバシー侵害では、財産的損害だけでなく精神的損害(慰謝料)も賠償の対象となり得るため、精神的損害が対象外とする記述も誤りである。
一問一答
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