問題
事業者が一般消費者向けに健康食品を販売するにあたり、合理的な根拠となる資料がないにもかかわらず「3か月で誰でも確実に10キロ痩せる」と広告した。景品表示法上の評価として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1消費者の購買意欲を高める表現であり、効果の根拠を問わず適法である
- 2健康食品の効能・効果に関する表示は景品表示法の規制対象外である
- 3誇張した表現であっても、商品が実際に存在すれば不当表示にはならない
- 4効果について合理的な根拠を欠いたまま著しく優良であると示すもので、優良誤認表示に当たるおそれがある
正解
4. 効果について合理的な根拠を欠いたまま著しく優良であると示すもので、優良誤認表示に当たるおそれがある
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解説
商品・役務の品質・内容・効果について、実際のものや競争業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示は、景品表示法の優良誤認表示として禁止される。本問のように合理的な科学的根拠なく「確実に痩せる」といった効果を断定的に示す広告は典型的な問題事例である。消費者庁は優良誤認のおそれがある場合、事業者に表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めることができ(不実証広告規制)、提出できなければ不当表示とみなされ得る。したがって根拠を問わず適法とする記述や、効能表示が規制対象外とする記述、商品が存在すれば不当表示にならないとする記述はいずれも誤りである。
一問一答
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