問題
保証人が主たる債務者に代わって債務を弁済した場合の求償権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、保証は主たる債務者の委託を受けてなされたものとする。
選択肢
- 1委託を受けた保証人が弁済した場合、主たる債務者に対し、弁済額のほか法定利息や避けられなかった費用を求償できる
- 2委託を受けた保証人であっても、弁済前にあらかじめ主たる債務者に通知する必要は一切ない
- 3保証人は弁済しても主たる債務者に対する求償権を取得せず、債権者の地位を承継するにとどまる
- 4委託を受けた保証人は、弁済期前であっても主たる債務者の意思に反して事前求償することができる
正解
1. 委託を受けた保証人が弁済した場合、主たる債務者に対し、弁済額のほか法定利息や避けられなかった費用を求償できる
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解説
委託を受けた保証人が弁済等により主たる債務を消滅させた場合、主たる債務者に対して支出額(弁済額)に加え、弁済日以後の法定利息および避けることができなかった費用等を求償できる(民法459条1項・2項)。よって弁済額のほか法定利息や避けられなかった費用を求償できるとする記述が正しい。二重弁済等の不利益を避けるため弁済の前後に主たる債務者へ通知すべき義務があるため(463条)、事前の通知が一切不要とする記述は誤り。保証人は弁済により求償権を取得しあわせて弁済による代位も生じるため(499条以下)、求償権を取得せず債権者の地位を承継するにとどまるとする記述も誤り。事前求償は一定の要件下で認められるが弁済期前に主たる債務者の意思に反して自由に行えるものではないから、意思に反して事前求償できるとする記述も誤りである。
一問一答
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