問題
連帯債務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。改正民法を前提とする。
選択肢
- 1連帯債務者の一人に対する履行の請求は、特約がなくても他の連帯債務者に対して効力を生じる
- 2連帯債務者の一人が弁済をすれば、その効力は他の連帯債務者にも及び、債務全体が消滅する
- 3連帯債務者の一人について生じた時効の完成は、当然に他の連帯債務者にも効力を生じる
- 4連帯債務者の一人が債権者から債務を免除されると、その効力は当然に他の連帯債務者全員に及び全額が消滅する
正解
2. 連帯債務者の一人が弁済をすれば、その効力は他の連帯債務者にも及び、債務全体が消滅する
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解説
連帯債務では弁済・代物弁済・供託・相殺といった債権を満足させる事由は絶対的効力を持ち、一人が弁済すれば全債務者の債務が消滅する(民法438条以下)から、一人の弁済が他の連帯債務者にも及び債務全体が消滅するとする記述が正しい。改正民法は履行の請求・免除・時効の完成を原則相対的効力事由に改めたため、一人に対する履行の請求・一人の債務免除・一人についての時効完成が他の連帯債務者に当然に効力を生じるとする各記述はいずれも誤りである。ただし内部の負担部分について求償関係は別途生じる。改正前の絶対効から相対効へ転換した点が2級の頻出論点である。
一問一答
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