問題
AはBに対する債権をCに譲渡した。指名債権(金銭債権)の譲渡に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。改正民法を前提とする。
選択肢
- 1当事者間で譲渡を禁止する特約のある債権は、その譲渡が常に無効となる
- 2債務者Bは、譲渡の通知を受けた後に取得した譲渡人Aに対する債権をもってのみ、譲受人Cに相殺を対抗できる
- 3債権譲渡を債務者Bに対抗するには、譲渡人Aから債務者Bへの通知または債務者Bの承諾が必要である
- 4債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、通知・承諾は不要で、当事者の合意のみで足りる
正解
3. 債権譲渡を債務者Bに対抗するには、譲渡人Aから債務者Bへの通知または債務者Bの承諾が必要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
指名債権譲渡を債務者に対抗するには、譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾が必要である(民法467条1項)から、債務者への通知または債務者の承諾が必要とする記述が正しい。債務者以外の第三者に対抗するには確定日付ある証書による通知・承諾が必要で合意のみでは足りないため(同2項)、第三者対抗に通知・承諾が不要で合意のみで足りるとする記述は誤り。改正民法は譲渡制限特約に反する譲渡も原則有効とし債務者は悪意重過失の譲受人に履行拒絶等できるにとどめたため(466条)、特約のある債権の譲渡が常に無効とする記述も誤り。債務者は対抗要件具備時より前の原因に基づく反対債権で相殺を対抗でき取得時期だけで一律に判断されないため(469条)、通知後に取得した債権でのみ相殺を対抗できるとする記述も誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習