問題
同一の債権が二重に譲渡された場合の優劣に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いずれも確定日付のある証書による通知がなされた場合、通知が債務者に到達した日時の先後によって優劣が決まる
- 2確定日付のある証書による通知と単なる通知が競合した場合、単なる通知が先に到達していれば常にそちらが優先する
- 3二重譲渡では、譲渡契約の締結が先である譲受人が常に優先する
- 4いずれも確定日付のある証書による通知の場合、確定日付の日付の先後のみで優劣が決まり到達時は無関係である
正解
1. いずれも確定日付のある証書による通知がなされた場合、通知が債務者に到達した日時の先後によって優劣が決まる
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解説
債権が二重譲渡され、ともに確定日付ある証書による通知がなされた場合、判例は通知が債務者に到達した日時の先後によって優劣を決する(到達時説)。よって到達日時の先後で優劣が決まるとする記述が正しい。確定日付ある通知と単なる通知が競合すれば確定日付ある通知を備えた譲受人が優先するため、単なる通知が先に到達していれば常に優先するとする記述は誤り。優劣は譲渡契約の前後ではなく対抗要件具備の先後で決まるから、契約締結が先の譲受人が常に優先するとする記述も誤り。優劣は確定日付の日付ではなく通知の到達時で決まるため、確定日付の日付の先後のみで決まり到達時は無関係とする記述も誤りである。
一問一答
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