問題
弁済に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。改正民法を前提とする。
選択肢
- 1債務の弁済は、原則として第三者もすることができるが、債務の性質がこれを許さない場合等は例外となる
- 2弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができないのが原則である
- 3受領権者としての外観を有する者に対して善意・無過失でした弁済は、有効な弁済となる
- 4弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は常に債権者の負担となる
正解
4. 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は常に債権者の負担となる
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解説
弁済は原則として第三者もできるが、債務の性質が許さない場合や当事者が反対の意思表示をした場合は例外となるため(民法474条1項・4項)、第三者も弁済できるが例外があるとする記述は正しい。正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済できないのが原則であるから(同2項)、これを述べる記述も正しい。受領権者としての外観を有する者への善意無過失の弁済は有効とされ債務者を保護するため(478条)、これを述べる記述も正しい。弁済費用は別段の意思表示がなければ原則として債務者の負担であるから(485条)、常に債権者の負担とする記述が適切でない。
一問一答
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