問題
時効の援用および利益の放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1消滅時効の利益は、時効完成前にあらかじめ放棄することができない
- 2時効完成後に債務者が債務の一部を弁済しても、時効の援用権には何ら影響しない
- 3保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできない
- 4時効の援用は債務者本人しかできず、物上保証人や保証人は援用権者に含まれない
正解
1. 消滅時効の利益は、時効完成前にあらかじめ放棄することができない
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解説
時効の利益は、債務者が時効完成前にあらかじめ放棄することが禁止されている(民法146条)。債権者が優越的地位を利用してあらかじめ放棄させる弊害を防ぐ趣旨であるから、時効完成前にあらかじめ放棄できないとする記述が正しい。時効完成後に債務者が債務を承認(一部弁済等)すると信義則上その後の時効援用は認められないとするのが判例であるから、完成後の一部弁済が援用権に何ら影響しないとする記述は誤り。保証人・物上保証人・第三取得者など「時効の援用について正当な利益を有する者」も援用できるため(145条括弧書)、保証人は主たる債務の消滅時効を援用できないとする記述、および援用権者を債務者本人に限るとする記述はいずれも誤りである。
一問一答
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