問題
相殺による債権回収を検討する場面に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。取引先B社の信用が悪化し、A社はB社に対し売掛金(自働債権)を、B社はA社に対し買掛金(A社からみた受働債権)をそれぞれ有している。
選択肢
- 1B社が倒産手続に入ると、A社はいかなる場合も相殺をすることができなくなる
- 2相殺をするには、自働債権と受働債権の額が完全に一致していなければならない
- 3A社は相殺により、B社が倒産した場合でも対当額について事実上優先的に債権を回収できる
- 4相殺をするには、A社とB社双方の合意が必要であり、A社の一方的意思表示では効力を生じない
正解
3. A社は相殺により、B社が倒産した場合でも対当額について事実上優先的に債権を回収できる
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解説
相殺は、取引先の信用悪化時に自己の債務(受働債権)と自己の債権(自働債権)を対当額で消滅させることで、倒産による配当を待たず事実上優先的に債権を回収できる強力な手段であり(相殺の担保的機能)、対当額について事実上優先的に回収できるとする記述が正しい。相殺は一方的意思表示で効力を生じ相手方の合意を要しないため(民法506条)、双方の合意が必要とする記述は誤り。破産法等は一定の要件下で相殺権を認めており倒産しても一律に相殺不能とはならないため(破産法67条)、倒産すればいかなる場合も相殺できないとする記述も誤り。両債権の額が一致する必要はなく対当額の限度で消滅するため、額が完全に一致していなければならないとする記述も誤りである。
一問一答
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