問題
倒産処理手続の分類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1破産・特別清算は清算型、民事再生・会社更生は再建型に分類される
- 2破産は再建型、民事再生は清算型に分類される
- 3会社更生は清算型であり、株式会社の財産を清算して消滅させる手続である
- 4特別清算は再建型であり、債務者の事業を継続しながら再建を図る手続である
正解
1. 破産・特別清算は清算型、民事再生・会社更生は再建型に分類される
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解説
倒産処理手続は、事業や法人を消滅させ財産を換価・配当する「清算型」と、事業を継続しつつ債務を整理し再建を図る「再建型」に大別される。清算型の代表が破産と特別清算、再建型の代表が民事再生と会社更生であるから、破産・特別清算を清算型、民事再生・会社更生を再建型とする記述が正しい。破産は清算型であり再建型ではないため、破産を再建型・民事再生を清算型とする記述は誤り。会社更生は株式会社を対象とする再建型手続で清算ではないため、会社更生を清算型とする記述も誤り。特別清算は解散した株式会社の清算手続であり再建型ではなく清算型であるから、特別清算を再建型とする記述も誤りである。この基本分類は2級倒産法の出発点となる。
一問一答
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