問題
民事再生と会社更生の比較に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社更生では担保権者は手続外で自由に担保権を実行できるが、民事再生では実行が禁止される
- 2民事再生では株主の権利変更が必須であるが、会社更生では株主の権利は変更できない
- 3民事再生は原則として経営者が続投するDIP型であるのに対し、会社更生は更生管財人に経営権が移るのが原則である
- 4民事再生も会社更生も、利用できるのは株式会社に限られる
正解
3. 民事再生は原則として経営者が続投するDIP型であるのに対し、会社更生は更生管財人に経営権が移るのが原則である
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解説
両者は再建型である点で共通するが、運営構造が異なる。民事再生は原則として経営者が業務遂行を続けるDIP型、会社更生は更生管財人に経営権・財産管理処分権が移る管理型であるから、民事再生をDIP型・会社更生を管財人に経営権が移るとする記述が正しい。民事再生は法人格を問わず個人も利用できるが会社更生は株式会社限定であるため、両者とも株式会社に限られるとする記述は誤り。担保権者の扱いは逆で、民事再生では別除権として原則手続外で実行でき会社更生では更生担保権として手続に取り込まれ実行が制限されるから、会社更生で自由に実行でき民事再生で禁止されるとする記述も誤り。株主の権利変更は会社更生で行われ得るため、民事再生で必須・会社更生で変更できないとする記述も誤りである。利用者・経営権・担保権の三点比較が定番である。
一問一答
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