問題
取立てによる債権回収(任意の回収交渉)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1債権者は、債務者と協議のうえ分割弁済の合意や弁済期の猶予を行うことができる
- 2債権者は、債権の管理として債務者から債務承認書を取得し、時効更新に役立てることができる
- 3債権者は、債務者が任意に弁済しない場合、実力を行使して債務者の財産を持ち去って回収してよい
- 4債権者は、債権の一部を放棄する代わりに残額の早期一括弁済を受ける和解をすることができる
正解
3. 債権者は、債務者が任意に弁済しない場合、実力を行使して債務者の財産を持ち去って回収してよい
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解説
債権回収はまず任意の交渉から始めるのが通常で、分割弁済や弁済期の猶予(リスケジュール)の合意、債務承認書の取得による時効更新(民法152条)、債権の一部放棄と引換えに残額の早期一括弁済を受ける和解などが用いられる。よって分割弁済・弁済期の猶予の合意ができるとする記述、債務承認書を取得して時効更新に役立てられるとする記述、一部放棄と引換えに残額の早期一括弁済を受ける和解ができるとする記述はいずれも正しい。一方、債権者が自力で債務者の財産を持ち去る行為は自力救済の禁止に反し、不法行為・刑事責任を問われ得るため認められないから、実力を行使して債務者の財産を持ち去って回収してよいとする記述が適切でない。強制的回収は債務名義に基づく法的手続によらなければならない。
一問一答
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