問題
国際的な債権回収・紛争解決に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国際取引では、いかなる場合も日本の裁判所の専属管轄となる
- 2外国仲裁判断は、いかなる条約上の枠組みも存在せず、外国で承認・執行されることはない
- 3当事者は契約に仲裁条項を設けることで、紛争を訴訟ではなく仲裁により解決すると合意できる
- 4日本の裁判所の確定判決は、相手国の手続を経ることなく当然に外国でそのまま執行できる
正解
3. 当事者は契約に仲裁条項を設けることで、紛争を訴訟ではなく仲裁により解決すると合意できる
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解説
国際取引の紛争解決では、当事者が契約に仲裁条項を設けることで訴訟ではなく仲裁により解決する旨を合意できるとする記述が正しい。仲裁は中立性・専門性・手続の柔軟性に加え、外国での執行のしやすさから国際取引で広く用いられる。一国の裁判所の判決は主権の壁から外国で当然には執行できず相手国での承認・執行手続を要するから、日本の確定判決が相手国の手続を経ることなく当然に外国で執行できるとする記述は誤り。国際取引が常に日本の専属管轄になるわけではなく管轄合意等で定まるから、いかなる場合も日本の裁判所の専属管轄となるとする記述も誤り。外国仲裁判断についてはニューヨーク条約という承認・執行の国際的枠組みが存在するから、何らの条約上の枠組みもなく外国で承認・執行されないとする記述も誤りである。
一問一答
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