問題
抵当権設定者から抵当不動産を取得した第三取得者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当不動産の第三取得者は、被担保債権を弁済しても抵当権者に代位することはできない
- 2抵当権が設定された不動産は、登記があっても第三者に譲渡することができない
- 3第三取得者は、抵当権が実行されても代価弁済や抵当権消滅請求の手段を一切採ることができない
- 4抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることにより抵当権を消滅させる手続を採ることができる
正解
4. 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることにより抵当権を消滅させる手続を採ることができる
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解説
抵当不動産を取得した第三取得者は、自己の所有権を保全するため、抵当権者に対し一定額を提供して抵当権の消滅を求める抵当権消滅請求(民法379条以下)をすることができるから、抵当権消滅請求により抵当権を消滅させる手続を採ることができるとする記述が正しい。第三取得者が被担保債権を弁済すれば弁済による代位が認められるため(499条以下)、被担保債権を弁済しても抵当権者に代位できないとする記述は誤り。抵当権付き不動産も自由に譲渡でき抵当権は追及効により譲受人に対しても効力を有するにすぎないから、登記があっても第三者に譲渡できないとする記述も誤り。第三取得者は抵当権消滅請求に加え、抵当権者の請求に応じて代価を弁済する代価弁済(378条)も利用できるから、代価弁済や抵当権消滅請求の手段を一切採ることができないとする記述も誤りである。
一問一答
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