問題
抵当権の被担保債権の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当権の効力は元本にのみ及び、利息や遅延損害金には一切及ばない
- 2後順位抵当権者がいない場合でも、利息は常に最後の2年分に制限される
- 3抵当権者は、満期となった最後の2年分の利息その他の定期金について、抵当権を行使できるのが原則である
- 4抵当権者は、利息については期間の制限なく全期間分について抵当権を行使できる
正解
3. 抵当権者は、満期となった最後の2年分の利息その他の定期金について、抵当権を行使できるのが原則である
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解説
抵当権の被担保債権のうち利息その他の定期金については、後順位抵当権者など他の利害関係人を保護するため、満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使できるのが原則である(民法375条1項)。よって満期となった最後の2年分の利息その他の定期金について抵当権を行使できるのが原則とする記述が正しい。利息を全期間分行使できるわけではないから、期間の制限なく全期間分について抵当権を行使できるとする記述は誤り。抵当権の効力は元本だけでなく利息・遅延損害金にも及ぶが2年分の制限がかかるから、効力が元本にのみ及び利息や遅延損害金に一切及ばないとする記述も誤り。この2年分制限は後順位担保権者等の利害関係人保護のための規律であり、そうした者がいなければ債務者に対する関係では制限は及ばないため、後順位抵当権者がいない場合でも利息が常に最後の2年分に制限されるとする記述は不正確である。
一問一答
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