問題
代位弁済をした者の間の関係(共同保証人間・保証人と物上保証人間の求償・代位)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1弁済による代位が複数の者の間で問題となる場合でも、各人の負担割合は一切考慮されない
- 2保証人と物上保証人が複数いる場合、弁済をした者は、一定の割合に従って他の保証人・物上保証人に対し求償または代位することができる
- 3弁済をした保証人は、他の共同保証人に対して一切求償できない
- 4物上保証人は、弁済をしても主たる債務者に対して求償することができない
正解
2. 保証人と物上保証人が複数いる場合、弁済をした者は、一定の割合に従って他の保証人・物上保証人に対し求償または代位することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
一個の債務に保証人・物上保証人が複数関与する場合、弁済をした者は民法501条の定める頭数や担保価格に応じた負担割合に従って、他の保証人・物上保証人に対し求償権の範囲で債権者に代位できる。よって弁済をした者が一定の割合に従って他の保証人・物上保証人に対し求償または代位できるとする記述が正しい。共同保証人の一人が自己の負担部分を超えて弁済すれば他の共同保証人へ求償できるから(465条)、弁済をした保証人が他の共同保証人に一切求償できないとする記述は誤り。物上保証人も弁済または担保実行により目的物を失えば主たる債務者へ求償できるから(351条・372条)、物上保証人が弁済しても主たる債務者へ求償できないとする記述も誤り。代位の範囲は各人の負担割合を考慮して定まるから(501条)、各人の負担割合が一切考慮されないとする記述も誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習