問題
選択肢
- 1イとウ
- 2ウとエ
- 3アとイ
- 4アとエ
正解
3. アとイ
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解説
ア・イが適切。抵当権者は抵当権の譲渡・放棄、順位の譲渡・放棄、転抵当といった方法で抵当権を処分できる(民法376条1項)のでアは正しい。転抵当は抵当権者が自己の抵当権を他の債務の担保に供することで、抵当権を活用した資金調達手段でありイも正しい。抵当権の処分(順位の譲渡・放棄等)を第三者に対抗するには付記登記が必要であり登記なしでは対抗できない(ウは誤り)。抵当権は付従性・随伴性を持ち、被担保債権と無関係に抵当権だけを単独で譲渡することはできない(エは誤り)。アの抵当権の譲渡・放棄は、同一の債務者に対する他の債権者の債権のために優先弁済の利益を譲り、または放棄するものとして376条が特に認めた処分であり、債権と無関係に抵当権を移すものではない。
一問一答
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