問題
抵当権の処分に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア. 抵当権者は、その抵当権を他の債権者の利益のために譲渡・放棄することができる(転抵当を含む抵当権の処分)。イ. 転抵当とは、抵当権者がその抵当権を自己の債務の担保とすることである。ウ. 抵当権の順位の譲渡・放棄は、登記をしなくても第三者に対抗できる。エ. 抵当権は、被担保債権から切り離して債権と無関係に単独で譲渡することができる。
選択肢
- 1イとウ
- 2ウとエ
- 3アとイ
- 4アとエ
正解
3. アとイ
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解説
ア・イが適切。抵当権者は抵当権の譲渡・放棄、順位の譲渡・放棄、転抵当といった方法で抵当権を処分できる(民法376条1項)のでアは正しい。転抵当は抵当権者が自己の抵当権を他の債務の担保に供することで、抵当権を活用した資金調達手段でありイも正しい。抵当権の処分(順位の譲渡・放棄等)を第三者に対抗するには付記登記が必要であり登記なしでは対抗できない(ウは誤り)。抵当権は付従性・随伴性を持ち被担保債権と切り離して単独で譲渡することはできない(エは誤り)。
一問一答
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