問題
特別清算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特別清算は、株式会社以外の法人や個人も広く利用できる手続である
- 2特別清算は事業の再建を目的とする再建型の手続である
- 3特別清算では、破産手続と異なり債権者の関与は一切排除される
- 4特別清算は、清算中の株式会社に債務超過の疑い等があるときに、裁判所の監督のもとで行われる清算手続である
正解
4. 特別清算は、清算中の株式会社に債務超過の疑い等があるときに、裁判所の監督のもとで行われる清算手続である
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解説
特別清算は、解散して清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情や債務超過の疑いがあるときに、裁判所の監督のもとで進められる清算型の倒産手続である(会社法510条以下)。よって清算中の株式会社に債務超過の疑い等があるときに裁判所の監督のもとで行われる清算手続とする記述が正しい。対象は清算中の株式会社に限られ株式会社以外の法人や個人は利用できないから、株式会社以外の法人や個人も広く利用できるとする記述は誤り。事業再建を目的とせず会社を清算・消滅させる清算型であるから、事業の再建を目的とする再建型の手続とする記述も誤り。協定の可決には債権者集会の同意が必要であり債権者が関与するから、債権者の関与が一切排除されるとする記述も誤りである。破産より簡易・柔軟な清算手続として位置づけられる。
一問一答
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