問題
債権の消滅原因に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1弁済・代物弁済・供託は、いずれも債権を満足させてこれを消滅させる原因となる
- 2相殺・更改・免除・混同は、債権の消滅原因に含まれる
- 3混同とは、債権と債務が同一人に帰属したときに、原則として債権が消滅することをいう
- 4債権者が受領遅滞に陥った場合、その事実のみによって債権は当然に消滅する
正解
4. 債権者が受領遅滞に陥った場合、その事実のみによって債権は当然に消滅する
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解説
債権の消滅原因には、弁済・代物弁済・供託(債権を満足させて消滅させるもの)、相殺・更改・免除・混同などがある。よって弁済・代物弁済・供託が債権を満足させて消滅させる原因とする記述、相殺・更改・免除・混同が消滅原因に含まれるとする記述はいずれも正しい。混同は債権と債務が同一人に帰属した場合に原則として債権が消滅する制度であるから(民法520条)、混同を債権が消滅することと説明する記述も正しい。これに対し受領遅滞(債権者が弁済の受領を拒み、または受領できないこと)は、債務者の保管義務軽減や増加費用の債権者負担等の効果を生じるが(413条)、それ自体で債権が当然に消滅するわけではない。したがって受領遅滞に陥ればその事実のみで債権が当然に消滅するとする記述が適切でない。消滅させるには供託等が必要である。
一問一答
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