問題
弁済の充当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。改正民法を前提とする。
選択肢
- 1弁済充当の順序について、当事者は合意で定めることが一切できない
- 2債務者が同一の債権者に対して数個の債務を負う場合に、給付が全債務を消滅させるに足りないときは、合意がなければ法定充当の規定により充当される
- 3弁済の充当はもっぱら債権者が一方的に指定でき、債務者の意思は一切考慮されない
- 4元本・利息・費用を支払うべき場合、給付が全部を消滅させるに足りないときは、まず元本に充当しなければならない
正解
2. 債務者が同一の債権者に対して数個の債務を負う場合に、給付が全債務を消滅させるに足りないときは、合意がなければ法定充当の規定により充当される
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解説
同一債権者に対し複数の債務を負い、弁済が全債務を消滅させるに足りない場合、まず当事者の合意(合意充当)が優先し、合意がなければ弁済者・受領者の指定充当、それもなければ法定充当の規定(弁済期到来分優先・債務者に弁済の利益が多いもの優先等)により処理される(民法488条以下)。よって給付が全債務を消滅させるに足りないときは合意がなければ法定充当の規定により充当されるとする記述が正しい。充当は債権者の一方的指定に限られず弁済者にも指定権があるから、もっぱら債権者が一方的に指定でき債務者の意思が一切考慮されないとする記述は誤り。費用・利息・元本の順に充当するのが原則でまず元本ではないから(489条)、給付が全部を消滅させるに足りないときまず元本に充当しなければならないとする記述も誤り。当事者は合意で充当順序を定められるから(490条)、弁済充当の順序を当事者が合意で定めることが一切できないとする記述も誤りである。
一問一答
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