問題
少額・多数の金銭債権を簡易迅速に回収するための民事手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1支払督促は、債務者が異議を述べても通常訴訟に移行することはなく、そのまま確定する
- 2少額訴訟は、訴額の多寡にかかわらず常に利用でき、何回でも控訴を繰り返せる手続である
- 3支払督促は債務名義とならず、別途必ず通常訴訟を提起して判決を得なければ強制執行できない
- 4支払督促は、債権者の申立てに基づき、裁判所書記官が債務者に金銭の支払等を命じる手続で、債務者が督促異議を申し立てなければ仮執行宣言を経て債務名義となる
正解
4. 支払督促は、債権者の申立てに基づき、裁判所書記官が債務者に金銭の支払等を命じる手続で、債務者が督促異議を申し立てなければ仮執行宣言を経て債務名義となる
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解説
支払督促は、金銭等の給付請求について、債権者の申立てにより裁判所書記官が債務者の言い分を聞かずに支払を命じる略式手続である。債務者が督促異議を述べなければ仮執行宣言が付されて債務名義となり、迅速・低廉に回収できる(民事訴訟法382条以下)ため、債権者の申立てに基づき裁判所書記官が支払等を命じ督促異議がなければ仮執行宣言を経て債務名義となるとする記述が正しい。債務者が督促異議を申し立てると通常訴訟に移行するから(395条)、督促異議を述べてもそのまま確定するとする記述は誤り。少額訴訟は60万円以下の金銭支払請求が対象で利用回数制限もあり控訴はできないから(368条以下)、訴額の多寡にかかわらず常に利用でき何回でも控訴を繰り返せるとする記述も誤り。仮執行宣言付支払督促は債務名義となるため別途訴訟は不要であるから、支払督促が債務名義とならず別途必ず通常訴訟を提起しなければ強制執行できないとする記述も誤りである。
一問一答
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