問題
債権執行(金銭債権の差押え)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権執行では、給与・賃料等の継続的給付に係る債権を差し押さえることは一切できない
- 2差押債権者は、債務者が第三者(第三債務者)に対して有する金銭債権を差し押さえ、取立てまたは転付命令により回収を図ることができる
- 3債権差押命令が第三債務者に送達されても、第三債務者は債務者に弁済して差押債権者に対抗できる
- 4転付命令とは、差し押さえた債権を裁判所が競売により第三者に売却する手続である
正解
2. 差押債権者は、債務者が第三者(第三債務者)に対して有する金銭債権を差し押さえ、取立てまたは転付命令により回収を図ることができる
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解説
債権執行は、債務者が第三債務者に対して有する金銭債権(預金・売掛金・給与等)を差し押さえ、差押債権者が直接取り立てる取立権の行使、または券面額で債権を移転させる転付命令によって回収を図る手続であるから、債務者が第三債務者に対して有する金銭債権を差し押さえ取立てまたは転付命令により回収を図ることができるとする記述が正しい。差押命令が第三債務者に送達されると、第三債務者は債務者への弁済を禁じられ弁済しても差押債権者に対抗できないから(民事執行法145条)、差押命令送達後も第三債務者が債務者に弁済して差押債権者に対抗できるとする記述は誤り。転付命令は差押債権を支払に代えて差押債権者に移転する命令で競売ではないから(159条)、転付命令を裁判所が競売により第三者に売却する手続とする記述も誤り。継続的給付債権も差押禁止部分を除き差押え可能であるから、給与・賃料等の継続的給付に係る債権を差し押さえることが一切できないとする記述も誤りである。
一問一答
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