問題
売買における他人物売買および権利移転義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1他人物売買は、その締結時点において売主が権利を有していない以上、契約として無効である
- 2他人の権利を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う
- 3売主が他人の権利を取得して買主に移転できない場合でも、買主は契約を解除することができない
- 4他人物売買において、買主が契約時に売主に権利がないことを知っていた場合、売主は権利移転義務を負わない
正解
2. 他人の権利を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う
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解説
他人の権利を売買の目的としたとき、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う(561条)ため正しい。他人物売買も債権契約としては有効に成立し、目的物が他人物であることは契約の無効原因ではないので、他人物売買は無効とする記述は誤り。売主が権利を取得・移転できない場合は債務不履行となり、買主は解除や損害賠償を求め得るので、買主が契約を解除できないとする記述は誤り。買主が他人物であることを知っていても売主の権利移転義務自体は否定されないので、買主が悪意なら売主が権利移転義務を負わないとする記述も誤りである。
一問一答
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