問題
不法行為に基づく損害賠償(民法709条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
- 2使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことがある(使用者責任)
- 3不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は5年)で時効消滅する
- 4不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者が履行を請求した時から履行遅滞となり、それ以前の遅延損害金は一切発生しない
正解
4. 不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者が履行を請求した時から履行遅滞となり、それ以前の遅延損害金は一切発生しない
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解説
不法行為は故意・過失により他人の権利・利益を侵害した者が損害賠償責任を負う制度(709条)なので、その旨の記述は正しい。使用者は被用者が事業の執行につき加えた損害を賠償する責任を負い得る(715条)ので、使用者責任に関する記述も正しい。不法行為による損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年、生命・身体侵害では5年で時効消滅する(724条・724条の2)ので、その旨の記述も正しい。不法行為に基づく損害賠償債務は催告を要せず損害発生時(不法行為時)から遅滞に陥るのが判例であり、被害者が請求した時から遅滞となりそれ以前の遅延損害金が一切発生しないとする記述が適切でない。
一問一答
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