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企業取引の法務難易度:

ビジネス実務法務検定2級 一問一答企業取引の法務 第43問

問題

請負契約において、注文者の責めに帰することができない事由により仕事を完成することができなくなった場合、または請負が仕事の完成前に解除された場合の報酬請求に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1仕事が完成していない以上、請負人はいかなる場合も報酬を一切請求できない
  2. 2すでにした仕事の結果が可分か不可分かにかかわらず、請負人は常に契約で定めた報酬全額を請求できる
  3. 3すでにした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる
  4. 4注文者が利益を受けるかどうかにかかわらず、請負人は出来高に応じた報酬を当然に全額請求できる

正解

3. すでにした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる

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解説

改正民法は、注文者の帰責事由なく仕事完成が不能となった場合や完成前に契約が解除された場合、すでにした仕事の可分な部分の給付で注文者が利益を受けるときは、その部分を完成とみなし利益の割合に応じた報酬請求を認めた(634条)。したがって可分な部分の受益に応じて割合的報酬を請求できるとする記述が正しい。完成していなくても割合的報酬が認められる場面があるので、仕事が未完成である以上いかなる場合も一切報酬を請求できないとする記述は誤り。可分性・注文者の受益を問わず常に報酬全額を請求できるとする記述、および当然に出来高全額を請求できるとする記述は条文に反し誤りである。

一問一答

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