問題
選択肢
- 1アとイ
- 2イとウ
- 3ウとエ
- 4アとエ
正解
1. アとイ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
受任者は委任の本旨に従い善管注意義務をもって事務を処理する義務を負う(644条)のでアは正しい。受任者は委任者の請求があればいつでも処理状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過・結果を報告する義務を負う(645条、報告義務)のでイも正しい。受任者は事務処理にあたり受領した金銭等を委任者に引き渡す義務を負い自由に費消できない(646条)のでウは誤り。受任者は委任者の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときは復受任者を選任できる(644条の2第1項)ので「一切できない」とするエも誤り。よって正しい組み合わせはアとイである。
一問一答
全400問を繰り返し学習