問題
売買における買主の代金支払時期・場所等に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される
- 2売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において代金を支払わなければならない
- 3買主は、売買の目的物について権利を主張する者があることなどにより買い受けた権利の全部または一部を失うおそれがあるときは、その危険の程度に応じて代金の支払を拒むことができる
- 4弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は常に債権者(売主)が負担する
正解
4. 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は常に債権者(売主)が負担する
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解説
目的物の引渡しに期限があるときは代金支払にも同一の期限を付したものと推定される(573条)ので、その旨の記述は正しい。引渡しと同時に代金を支払うべきときはその引渡しの場所で支払う(574条)ので、その旨の記述も正しい。買主は権利を失うおそれがあるとき危険の程度に応じて代金支払を拒める(576条)ので、その旨の記述も正しい。弁済の費用は別段の意思表示がなければ原則として債務者(代金支払なら買主)の負担となる(485条本文)ため、弁済の費用が常に債権者(売主)の負担となるとする記述が適切でない。
一問一答
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