問題
契約締結上の過失・契約交渉段階の責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約交渉はあくまで自由であるから、交渉をどの段階で打ち切っても、いかなる場合も損害賠償責任を負うことはない
- 2契約交渉段階での説明義務違反は、契約が成立しなかった以上、およそ法的責任の対象とならない
- 3契約交渉が相当程度進み、相手方が契約成立を強く信頼するに至った後に、一方が正当な理由なく交渉を不当に破棄した場合、信義則上、相手方が被った損害の賠償責任を負うことがある
- 4契約締結上の過失が問題となる場合、相手方は常に履行利益(契約が完全に履行されていれば得られた利益)の全額を請求できる
正解
3. 契約交渉が相当程度進み、相手方が契約成立を強く信頼するに至った後に、一方が正当な理由なく交渉を不当に破棄した場合、信義則上、相手方が被った損害の賠償責任を負うことがある
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解説
契約締結に向けた交渉が相当程度進展し相手方が契約成立を信頼した後に、一方当事者が正当な理由なく交渉を不当破棄した場合、判例は信義則を根拠に契約締結上の過失として損害賠償責任を認めることがあるため、不当破棄により信義則上の損害賠償責任を負うことがあるとする記述が正しい。交渉段階でも信義則上の義務が生じ得るので、交渉をどの段階で打ち切ってもいかなる場合も責任を負わないとする記述、および説明義務違反が一切責任の対象とならないとする記述は誤り。この場合に賠償されるのは原則として信頼利益(交渉に要した費用等)であり、履行利益全額を当然に請求できるわけではないので、常に履行利益の全額を請求できるとする記述も誤りである。
一問一答
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