問題
売買契約に付された解除権の留保(約定解除権)と法定解除権の異同に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1法定解除権は民法等の法律の規定によって発生する解除権であり、約定解除権は当事者の契約によって留保される解除権である
- 2手付による解除(解約手付)は、約定解除権の一種と位置づけられる
- 3約定解除権の行使要件・効果は、原則として当事者間の合意(契約条項)によって定まる
- 4約定解除権を留保した場合、債務不履行があっても法定解除権を行使することは一切できなくなる
正解
4. 約定解除権を留保した場合、債務不履行があっても法定解除権を行使することは一切できなくなる
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解説
法定解除権は法律の規定(債務不履行等)により発生し、約定解除権は当事者の特約により留保される解除権である点で区別されるので、両者を区別する記述は正しい。解約手付は当事者が合意により留保した約定解除権の典型例なので、解約手付を約定解除権の一種とする記述も正しい。約定解除権の要件・効果は当事者の合意で定まるのが原則なので、その旨の記述も正しい。約定解除権を留保しても、別途債務不履行があれば法定解除権を行使でき、両者は併存し得るため、約定解除権を留保すると債務不履行があっても法定解除権を一切行使できなくなるとする記述が適切でない。
一問一答
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