問題
改正民法における法定利率に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法定利率は、いかなる経済情勢の変化があっても年5パーセントに固定されている
- 2法定利率は、改正民法施行時に年3パーセントとされ、その後は一定の期間ごとに市中金利の動向に応じて見直される変動制が採用されている
- 3当事者間で利息を生じる債権について約定利率の定めがある場合でも、常に法定利率が優先して適用される
- 4金銭債務の遅延損害金は、約定利率がない場合でも法定利率を適用することはできず、損害賠償は一切認められない
正解
2. 法定利率は、改正民法施行時に年3パーセントとされ、その後は一定の期間ごとに市中金利の動向に応じて見直される変動制が採用されている
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解説
改正民法は法定利率を施行時に年3%とし、その後3年ごとに基準割合の変動に応じて見直す変動制を導入した(404条)ため、施行時に年3%とされその後変動制が採用されているとする記述が正しい。旧法の年5%固定は廃止されたので、いかなる経済情勢でも年5パーセントに固定されているとする記述は誤り。利息を生ずべき債権について約定利率の定めがあるときはその約定利率が優先し、約定がないときに法定利率が適用される(404条1項)ので、約定利率があっても常に法定利率が優先するとする記述は誤り。金銭債務の遅延損害金は約定利率がなければ法定利率により算定され損害賠償が認められる(419条1項)ので、法定利率を適用できず損害賠償が一切認められないとする記述も誤りである。
一問一答
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