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企業取引の法務難易度:

ビジネス実務法務検定2級 一問一答企業取引の法務 第54問

問題

A社はB社にオフィスビルの清掃業務を継続的に委託している(準委任)。報酬の支払方式に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1履行割合型の準委任では、受任者は原則として委任事務を履行した後でなければ報酬を請求できず、期間によって報酬を定めたときはその期間経過後に請求できる
  2. 2準委任の受任者は、事務処理に着手しさえすれば、履行の有無や割合にかかわらず常に報酬全額を前払で請求できる
  3. 3成果完成型の準委任であっても、成果の引渡しを要する場合に、成果の引渡しと報酬支払が同時履行の関係に立つことはない
  4. 4委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行が中途で終了した場合、受任者はすでにした履行の割合に応じた報酬を請求することは一切できない

正解

1. 履行割合型の準委任では、受任者は原則として委任事務を履行した後でなければ報酬を請求できず、期間によって報酬を定めたときはその期間経過後に請求できる

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解説

委任の報酬は後払が原則で、履行割合型では受任者は委任事務を履行した後でなければ報酬を請求できず、期間で報酬を定めたときはその期間経過後に請求できる(648条2項)ため、履行後でなければ請求できず期間経過後に請求できるとする記述が正しい。着手だけで履行の有無や割合にかかわらず全額を前払で請求できるとする記述は誤り。成果完成型で成果の引渡しを要するときは引渡しと報酬支払が同時履行の関係に立ち得る(648条の2第1項)ので、同時履行の関係に立つことはないとする記述は誤り。委任者の帰責によらず中途終了した場合でも受任者はすでにした履行の割合に応じた報酬を請求できる(648条3項)ので、これを一切請求できないとする記述も誤りである。

一問一答

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