問題
契約の第三者のためにする契約(民法537条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1第三者のためにする契約において、第三者の権利は、契約成立と同時に当然に確定的なものとなり、当事者はこれを変更・消滅させることが一切できない
- 2第三者のためにする契約は、その第三者が契約締結時に現に存在していなければ、効力を生じない
- 3契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を取得する
- 4第三者が受益の意思表示をしなくても、当然にその第三者は給付請求権を取得する
正解
3. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を取得する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
第三者のためにする契約では、契約により一方が第三者に給付をすることを約したとき、第三者は債務者に対し直接給付を請求する権利を取得する(537条1項)ため、第三者が債務者に直接給付を請求する権利を取得するとする記述が正しい。第三者の権利は、第三者が受益の意思表示をした時に発生し(537条3項)、それ以後は当事者がこれを変更・消滅させることができなくなる(538条1項)ので、契約成立と同時に当然に権利が確定し変更・消滅が一切できないとする記述と、受益の意思表示なく当然に給付請求権を取得するとする記述は誤り。第三者が契約成立時に存在しなくても契約は効力を妨げられない(537条2項)ので、第三者が締結時に現に存在しなければ効力を生じないとする記述も誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習