問題
A社はB社に対して有する売掛金債権について、B社から「支払を3か月猶予してほしい」と求められ、これに応じることとした。この場合の法律関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1支払期限を3か月猶予する合意は、債務の弁済期を変更する契約であり、当事者の合意のみで有効に成立する
- 2弁済期の猶予は、債権の同一性を失わせる更改にあたるため、従前の担保や保証はすべて当然に消滅する
- 3弁済期を猶予すると、その猶予期間中も従前どおり履行遅滞が継続し、遅延損害金が発生し続ける
- 4債務の弁済期を猶予する合意をするには、必ず書面によらなければ効力を生じない
正解
1. 支払期限を3か月猶予する合意は、債務の弁済期を変更する契約であり、当事者の合意のみで有効に成立する
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解説
弁済期を猶予する合意は債務の内容(弁済期)を変更する契約であり、当事者の合意のみで成立する諾成的なものであるため、当事者の合意のみで有効に成立するとする記述が正しい。弁済期の変更は債務の要素を変更して別個の債務を成立させる更改(513条)とは異なり、債権の同一性は維持され担保・保証も原則として存続するので、更改にあたり従前の担保や保証がすべて当然に消滅するとする記述は誤り。猶予期間中は履行期が到来していないため履行遅滞は生じず遅延損害金も発生しないので、猶予期間中も履行遅滞が継続し遅延損害金が発生し続けるとする記述は誤り。弁済期の猶予の合意に法律上書面は要求されていないので、必ず書面によらなければ効力を生じないとする記述も誤りである。
一問一答
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