問題
売買契約における目的物の数量に関する契約不適合(数量不足)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1引き渡された目的物が契約の内容に適合しない数量不足である場合、買主は不足分の引渡しによる追完を請求できるほか、要件を満たせば代金減額や損害賠償、解除も求め得る
- 2数量不足は品質の不適合ではないため、買主は売主に対して一切責任を追及できない
- 3数量に関する契約不適合については、買主は不適合を知った時から1年以内に通知しなければ、その権利を失う
- 4数量不足の場合、買主は追完を請求することはできず、契約の解除のみが認められる
正解
1. 引き渡された目的物が契約の内容に適合しない数量不足である場合、買主は不足分の引渡しによる追完を請求できるほか、要件を満たせば代金減額や損害賠償、解除も求め得る
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解説
改正民法では、引き渡された目的物が種類・品質だけでなく数量に関して契約内容に適合しない場合も契約不適合となり、買主は不足分の引渡しによる追完請求(562条)、代金減額(563条)、損害賠償・解除(564条)を要件のもとで求め得るため、買主の救済方法を包括的に述べた記述が最も適切である。数量不足も契約不適合に含まれるので一切責任追及できないとする記述、追完を請求できず解除のみとする記述は誤り。買主が不適合を知った時から1年以内に通知しなければ権利を失うとする1年の通知期間の制限は種類・品質の不適合についての規律であり(566条)、数量の不適合はその対象外であるから、数量不適合に1年の通知制限がかかるとする記述も誤りである。
一問一答
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