問題
代理商・仲立人・問屋(取次商)など商法上の補助商に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう
- 2仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう
- 3問屋(取次商)とは、自己の名をもって他人のために物品の販売または買入れをすることを業とする者をいう
- 4問屋は、委託者のために行った売買について、常に委託者の名で契約を締結し、自らは契約当事者とならない
正解
4. 問屋は、委託者のために行った売買について、常に委託者の名で契約を締結し、自らは契約当事者とならない
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解説
代理商は、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする独立の商人で使用人でない者をいう(商法27条)ので、代理商の定義を述べた記述は正しい。仲立人は他人間の商行為の媒介を業とする者(543条)なので、仲立人の定義を述べた記述も正しい。問屋(取次商)は自己の名をもって他人のために物品の販売・買入れを業とする者(551条)なので、問屋の定義を述べた記述も正しい。問屋は自己の名で契約を締結し自ら契約当事者となる点に特徴があり、委託者の名で契約するわけではないため、問屋が常に委託者の名で契約を締結し自らは契約当事者とならないとする記述が適切でない。問屋は内部的に委託者の計算で取引する取次の典型である。
一問一答
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