問題
B社は、A社から継続的に部品を購入する基本契約を締結する際、A社が一方的に作成した取引基本約款を契約内容とすることに合意した。この約款中に「A社はいかなる理由によっても損害賠償責任を負わない」旨の条項があった場合の評価として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1A社の損害賠償責任を全部免除する条項は、定型約款のみなし合意の対象外となったり、信義則・公序良俗の観点から効力が否定されたりする可能性がある
- 2約款に記載され当事者が合意した以上、その内容のいかんを問わず、すべての条項が常に有効である
- 3事業者間の取引である以上、相手方の利益を一方的に害する不当条項であっても、裁判所が効力を否定することはあり得ない
- 4免責条項は、相手方に有利であるか不利であるかにかかわらず、常に無効である
正解
1. A社の損害賠償責任を全部免除する条項は、定型約款のみなし合意の対象外となったり、信義則・公序良俗の観点から効力が否定されたりする可能性がある
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解説
定型約款では、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものはみなし合意の対象から除外される(民法548条の2第2項)。また全部免責条項は信義則・公序良俗(90条)に照らして効力が否定されることもある。したがって、全部免除条項がみなし合意の対象外となったり信義則・公序良俗の観点から効力が否定されたりする可能性があるとする記述が正しい。約款に記載され合意があっても内容次第で効力が否定され得るので、内容のいかんを問わずすべての条項が常に有効とする記述、および事業者間取引では不当条項でも裁判所が効力を否定することはあり得ないとする記述は誤り。免責条項が一律に無効となるわけではなく、合理的な範囲の免責は有効となり得るので、免責条項が有利・不利を問わず常に無効とする記述も誤りである。
一問一答
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