問題
商人間の売買に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 商人間の売買において、買主が目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査し、契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ、原則としてその不適合を理由とする担保責任を追及できない。 イ. 商人間の売買で買主が契約を解除した場合、買主は売主の費用をもって目的物を保管する義務を一切負わない。 ウ. 商人間の売買において、売主が目的物の引渡しの場所を定めなかったときでも、引渡し場所は常に売主の営業所とされ、買主の営業所が引渡し場所になることはない。 エ. 数量を指示してした売買で引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対し、代金減額や損害賠償のほか、履行の追完を請求することができる。 オ. 商人間の売買において目的物に直ちに発見することができない契約不適合があった場合、買主は受領の時から1年以内にこれを発見して直ちに通知しなければ、原則として当該不適合を理由とする責任を追及できなくなる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3ア・オ
- 4イ・ウ
- 5イ・エ
正解
2. ア・エ
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解説
アは適切。商人間の売買では買主に受領後遅滞なき検査義務があり、不適合を発見したら直ちに通知しなければ原則として担保責任を追及できない(商法526条1項・2項前段)。イは不適切。買主が解除した場合でも、買主は売主の費用をもって目的物を保管または供託する義務を負う(商法527条1項)。ウは不適切。引渡し場所を定めなかったときは、特定物は契約時に存在した場所、その他は債権者(買主)の現在の営業所が原則であり、常に売主の営業所となるわけではない(民法484条1項)。エは適切。契約不適合の場合、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができる(民法562条〜564条)。オは不適切。直ちに発見できない不適合についての通知期間の起算と期間が誤り。商法526条2項後段は受領の時から「6か月以内」に不適合を発見したときに直ちに通知すれば足りるとしており、「1年以内」ではない。適切なものはア・エ。
一問一答
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