問題
商人間の売買に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 商人間の売買において、買主が目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査し、契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ、原則としてその不適合を理由とする担保責任を追及できない。 イ. 商人間の売買で買主が契約を解除した場合、買主は売主の費用をもって目的物を保管する義務を一切負わない。 ウ. 商人間の売買において、売主が目的物の引渡しの場所を定めなかったときでも、引渡し場所は常に売主の営業所とされ、買主の営業所が引渡し場所になることはない。 エ. 数量を指示してした売買で引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対し、代金減額や損害賠償のほか、履行の追完を請求することができる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
2. ア・エ
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解説
アは適切。商法526条は商人間売買における買主の検査・通知義務を定め、これを怠ると原則として契約不適合責任を追及できなくなる(民法の一般原則より買主に重い義務を課す)。エも適切で、改正民法562条以下は契約不適合に対し追完請求・代金減額・損害賠償・解除を認め、商人間売買でもこの救済が前提となる。イは誤り。商法527条は解除した買主に売主費用での目的物保管・供託義務を課す場合があり「一切負わない」は不正確。ウも誤り。引渡し場所は当事者の意思や取引慣行で定まり、常に売主営業所とは限らない。よって適切な組み合わせはア・エ。
一問一答
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