問題
請負契約と委任契約に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 請負契約では、注文者は請負人が仕事に着手した後は、損害を賠償しても契約を解除することができない。 イ. 委任契約は、各当事者がいつでもその解除をすることができるが、相手方に不利な時期に解除したときや委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したときは、原則として損害賠償義務を負う場合がある。 ウ. 請負人が仕事を完成できなかった場合でも、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付により注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は割合に応じた報酬を請求できない。 エ. 委任は、受任者が報酬を受ける特約がない限り無償が原則であるが、受任者は常に善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
3. イ・エ
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解説
イは適切。委任は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)が、相手方に不利な時期の解除や受任者の利益をも目的とする委任を解除した場合は損害賠償義務を負うことがある(651条2項)。エも適切で、委任は無償が原則だが、有償・無償を問わず受任者は善管注意義務を負う(644条)。アは誤り。注文者は請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除できる(民法641条)のであり、仕事に着手した後は解除できないとする記述は641条の任意解除権を否定するもので誤りである。ウも誤りで、可分な給付で注文者が利益を受ける部分は仕事完成とみなされ、請負人は割合に応じた報酬を請求「できる」(634条)のに、これを請求できないとする点で誤りである。よって適切な組み合わせはイ・エ。
一問一答
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