問題
選択肢
- 1イ・ウ
- 2イ・オ
- 3ウ・オ
- 4ウ・エ
- 5イ・エ
正解
5. イ・エ
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解説
アは不適切。注文者は請負人が仕事を完成しない間は、損害を賠償していつでも契約を解除できる(民法641条)。イは適切。委任はいつでも解除できるが、相手方に不利な時期の解除や受任者の利益をも目的とする委任の解除では損害賠償義務を負うことがある(民法651条1項・2項)。ウは不適切。可分部分の給付で注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は割合に応じた報酬を請求できる(民法634条)。エは適切。委任は原則無償だが、受任者は有償・無償を問わず善管注意義務を負う(民法644条・648条1項)。オは不適切。仕事完成前の任意解除権(民法641条)を有するのは注文者であって請負人ではなく、請負人が自由に解除して損害賠償義務を負わないとする規定はない。適切なものはイ・エ。
一問一答
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