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企業取引の法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第4問

問題

請負契約と委任契約に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 請負契約では、注文者は請負人が仕事に着手した後は、損害を賠償しても契約を解除することができない。 イ. 委任契約は、各当事者がいつでもその解除をすることができるが、相手方に不利な時期に解除したときや委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したときは、原則として損害賠償義務を負う場合がある。 ウ. 請負人が仕事を完成できなかった場合でも、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付により注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は割合に応じた報酬を請求できない。 エ. 委任は、受任者が報酬を受ける特約がない限り無償が原則であるが、受任者は常に善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。 オ. 請負契約においては、仕事の完成前であっても、請負人はいつでも自己の都合により一方的に契約を解除することができ、これによって注文者に損害が生じても賠償義務を負わない。

選択肢

  1. 1イ・ウ
  2. 2イ・オ
  3. 3ウ・オ
  4. 4ウ・エ
  5. 5イ・エ

正解

5. イ・エ

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解説

アは不適切。注文者は請負人が仕事を完成しない間は、損害を賠償していつでも契約を解除できる(民法641条)。イは適切。委任はいつでも解除できるが、相手方に不利な時期の解除や受任者の利益をも目的とする委任の解除では損害賠償義務を負うことがある(民法651条1項・2項)。ウは不適切。可分部分の給付で注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は割合に応じた報酬を請求できる(民法634条)。エは適切。委任は原則無償だが、受任者は有償・無償を問わず善管注意義務を負う(民法644条・648条1項)。オは不適切。仕事完成前の任意解除権(民法641条)を有するのは注文者であって請負人ではなく、請負人が自由に解除して損害賠償義務を負わないとする規定はない。適切なものはイ・エ。

一問一答

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