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企業取引の法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第5問

問題

消費者契約法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 事業者が消費者に対し重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がこれを事実と誤認して契約を締結した場合、消費者はその契約の意思表示を取り消すことができる。 イ. 消費者契約において、事業者の債務不履行により生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効であるが、一部を免除する条項は常に有効である。 ウ. 消費者契約法は事業者間の契約(BtoB取引)にも広く適用され、一方が中小企業であれば消費者として保護される。 エ. 消費者契約法に基づく取消権は、追認をすることができる時から6か月間行使しないとき、または当該消費者契約の締結の時から10年を経過したときに時効によって消滅する。 オ. 事業者が消費者の自宅から退去すべき旨の意思を消費者が示したにもかかわらず退去しないことにより、消費者が困惑して契約を締結した場合、消費者はその契約を取り消すことができる。

選択肢

  1. 1イ・オ
  2. 2ウ・エ
  3. 3ウ・オ
  4. 4エ・オ
  5. 5ア・オ

正解

5. ア・オ

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解説

アは適切。重要事項について事実と異なる告知(不実告知)により誤認して契約した場合、消費者は取り消すことができる(消費者契約法4条1項1号)。イは不適切。事業者の故意・重過失による債務不履行で生じた損害の一部を免除する条項も無効となり得るため、「一部免除は常に有効」は誤り(消費者契約法8条)。ウは不適切。消費者契約法は消費者と事業者との間の契約に適用され、事業者間契約には適用されない(消費者契約法2条・3条参照)。エは不適切。取消権の期間制限は「追認をすることができる時から1年間(一定の場合3年)、契約締結時から5年」であり(消費者契約法7条1項)、「6か月・10年」とする点が誤り。オは適切。消費者が退去を求めたのに退去しないこと(不退去)により困惑して契約した場合、取り消すことができる(消費者契約法4条3項1号)。適切なものはア・オ。

一問一答

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