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企業取引の法務難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第6問

問題

当事者の一方が定型約款を用いて取引を行う場合に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1定型約款の内容は、相手方が請求しなくても、契約締結の前後を問わず、必ず書面で相手方に交付しなければ効力を生じない。
  2. 2定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し義務を加重する条項は、その内容にかかわらずすべて無効である。
  3. 3定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合のほか、定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合にも、原則として定型約款の個別条項について合意したものとみなされる。
  4. 4定型約款を準備した者は、相手方の個別の同意を得なければ、いかなる場合も定型約款の内容を変更することはできない。

正解

3. 定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合のほか、定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合にも、原則として定型約款の個別条項について合意したものとみなされる。

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解説

約款を契約内容とする合意または準備者の事前表示があれば個別条項に合意したものとみなされるとする記述が適切。改正民法548条の2は、定型取引合意をした者が、約款を契約内容とする合意をしたとき、または準備者があらかじめ約款を契約内容とする旨を表示していたときは、個別条項に合意したものとみなすとする(みなし合意)。契約締結の前後を問わず必ず書面で交付しなければ効力を生じないとする記述は誤りで、約款の内容表示は相手方の請求があれば遅滞なく示せばよく、常に書面交付が効力要件ではない(548条の3)。相手方の権利を制限し義務を加重する条項はすべて無効とする記述も誤りで、相手方に一方的に不利で信義則に反し相手方の利益を一方的に害する条項が合意しなかったものとみなされるのであって、義務を加重する条項が一律無効ではない。個別の同意がなければいかなる場合も約款を変更できないとする記述も誤りで、一定の要件(変更が相手方の一般の利益に適合する等)と周知手続を満たせば個別同意なく約款を変更できる(548条の4)。

一問一答

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