問題
当事者の一方が定型約款を用いて取引を行う場合に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1定型約款の内容は、相手方が請求しなくても、契約締結の前後を問わず、必ず書面で相手方に交付しなければ効力を生じない。
- 2定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し義務を加重する条項は、その内容にかかわらずすべて無効である。
- 3定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合のほか、定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合にも、原則として定型約款の個別の条項について合意をしたものとみなされる。
- 4定型約款を準備した者は、相手方の個別の同意を得なければ、いかなる場合も定型約款の内容を変更することはできない。
- 5定型取引合意の前に相手方から定型約款の内容を示すよう請求があった場合でも、定型約款を準備した者は、相手方にその内容を示す義務を一切負わない。
正解
3. 定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合のほか、定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合にも、原則として定型約款の個別の条項について合意をしたものとみなされる。
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解説
③が適切。定型取引を行う合意をした者は、定型約款を契約内容とする旨の合意をしたとき、または準備者があらかじめその旨を相手方に表示していたときは、個別の条項について合意をしたものとみなされる(みなし合意。民法548条の2第1項)。①は不適切。定型約款は相手方の請求があったときに内容を表示すれば足り、契約締結前に常に書面交付が必要なわけではない(民法548条の3)。②は不適切。相手方の義務を加重する条項であっても、信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものに限り合意をしなかったものとみなされるのであり(民法548条の2第2項)、内容を問わず全て無効となるわけではない。④は不適切。相手方の一般の利益に適合するとき等の要件を満たせば、個別の同意がなくても定型約款を変更できる(民法548条の4)。⑤は不適切。定型取引合意の前または合意後相当の期間内に相手方から請求があった場合、準備者は遅滞なく相当な方法でその内容を示さなければならない(民法548条の3第1項)。
一問一答
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