問題
債権の消滅時効に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、原則として時効によって消滅する。 イ. 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使することができる時から20年間とされ、主観的起算点による短期の時効は適用されない。 ウ. 裁判上の請求がある場合、その事由が終了するまでの間は時効の完成が猶予され、確定判決等によって権利が確定したときは時効が更新され、新たに進行を始める。 エ. 当事者が時効を援用しなくても、裁判所は時効期間が経過していれば職権で時効による権利消滅を認めることができる。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ア・エ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
3. ア・ウ
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解説
アは適切。改正民法166条は債権の消滅時効を主観的起算点から5年、客観的起算点から10年とする二重期間とした。ウも適切で、裁判上の請求は完成猶予事由であり、確定判決等で権利が確定すると時効は更新され新たに進行する(147条)。イは誤りで、人の生命・身体侵害による損害賠償請求権は客観的起算点から「20年」(167条)だが、主観的起算点から5年の短期時効も併存して適用され「適用されない」は誤り。エも誤りで、時効は当事者が援用しなければ裁判所はこれによって裁判できず(145条)、職権で時効消滅を認めることはできない。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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