問題
債権の消滅時効に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使することができる時から20年間とされ、主観的起算点による短期の時効は適用されない。 イ. 当事者が時効を援用しなくても、裁判所は時効期間が経過していれば職権で時効による権利消滅を認めることができる。 ウ. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、原則として時効によって消滅する。 エ. 催告があったときは、その時から1年を経過するまでの間は時効の完成が猶予され、この催告を繰り返すことによって、何度でも時効の完成猶予を継続させることができる。 オ. 裁判上の請求がある場合、その事由が終了するまでの間は時効の完成が猶予され、確定判決等によって権利が確定したときは時効が更新され、新たに進行を始める。
選択肢
- 1エ・オ
- 2ア・イ
- 3ウ・オ
- 4ア・ウ
- 5ア・エ
正解
3. ウ・オ
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解説
アは不適切。人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、客観的起算点からの時効が10年から20年に伸長される一方、主観的起算点5年の時効も適用される(民法167条・166条1項1号)。イは不適切。時効は当事者が援用しなければ裁判所はこれによって裁判できない(民法145条)。ウは適切。債権は主観的起算点から5年、客観的起算点から10年で時効消滅する(民法166条1項)。エは不適切。催告による完成猶予中に再度した催告は完成猶予の効力を有さず、繰り返しによる継続はできない(民法150条2項)。オは適切。裁判上の請求は事由終了まで完成猶予され、確定判決等で権利確定すれば更新され新たに進行する(民法147条1項・2項)。適切なものはウ・オ。
一問一答
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