問題
選択肢
- 1エ・オ
- 2ア・イ
- 3ウ・オ
- 4ア・ウ
- 5ア・エ
正解
3. ウ・オ
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解説
アは不適切。人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、客観的起算点からの時効が10年から20年に伸長される一方、主観的起算点5年の時効も適用される(民法167条・166条1項1号)。イは不適切。時効は当事者が援用しなければ裁判所はこれによって裁判できない(民法145条)。ウは適切。債権は主観的起算点から5年、客観的起算点から10年で時効消滅する(民法166条1項)。エは不適切。催告による時効の完成猶予は催告の時から6か月間であり(民法150条1項)、「1年」とする点が誤り(1年は権利についての協議を行う旨の書面による合意の場合。151条1項1号)。また、催告による完成猶予中に再度した催告は完成猶予の効力を有さず、繰り返しによる継続はできない(民法150条2項)。オは適切。裁判上の請求は事由終了まで完成猶予され、確定判決等で権利確定すれば更新され新たに進行する(民法147条1項・2項)。適切なものはウ・オ。
一問一答
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