問題
保証および連帯保証に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 保証契約は、書面または電磁的記録によらなければ効力を生じない。 イ. 連帯保証人は、債権者から履行を請求された場合であっても、まず主たる債務者に催告すべき旨を主張する催告の抗弁権を行使できる。 ウ. 主たる債務者に生じた事由のうち、時効の完成は保証人に効力を及ぼさず、主債務が時効消滅しても保証債務は存続する。 エ. 連帯保証人について生じた事由は、弁済その他の債務を消滅させる行為を含め、その性質を問わず、すべて当然に主たる債務者に対しても効力を生ずる。 オ. 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約を個人が締結する場合、原則として契約締結前一定期間内に公正証書で保証人になろうとする者の保証意思を確認しなければ効力を生じない。
選択肢
- 1イ・エ
- 2ア・ウ
- 3ア・エ
- 4イ・ウ
- 5ア・オ
正解
5. ア・オ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない(民法446条2項・3項)。イは不適切。連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がない(民法454条)。ウは不適切。主債務が時効消滅すれば保証債務も付従性により消滅し、保証人は主債務の時効を援用できる(民法457条1項・145条)。エは不適切。連帯保証人について生じた事由は、弁済等の債務消滅行為を除き、原則として主たる債務者に効力を及ぼさない(相対的効力。民法458条・441条)。オは適切。事業用の貸金等債務を主債務とする個人保証は、原則として契約締結前1か月以内に公正証書で保証意思を確認しなければ効力を生じない(民法465条の6)。適切なものはア・オ。
一問一答
全400問を繰り返し学習