問題
選択肢
- 1債権者A社が債務者B社に代位してB社の有する債権を行使する債権者代位権は、A社の債権が弁済期にあるか否かにかかわらず、いかなる場合も裁判上行使しなければならない。
- 2B社が無資力でないにもかかわらず、A社はB社が第三者にした財産処分行為について常に詐害行為取消権を行使することができる。
- 3相殺は、当事者の一方の意思表示によってするが、その効力は相殺適状が生じた時点ではなく、意思表示をした時点から将来に向かってのみ生じる。
- 4A社がB社に対して有する売掛金債権とB社がA社に対して有する同種の貸金債権がともに弁済期にある場合、A社は相殺の意思表示により対当額で両債権を消滅させ、実質的に優先的な回収を図ることができる。
- 5B社の悪意による不法行為によってA社が損害賠償債権を取得した場合、B社(加害者)は、A社に対して有する貸金債権を自働債権として、当該損害賠償債務と相殺することができる。
正解
4. A社がB社に対して有する売掛金債権とB社がA社に対して有する同種の貸金債権がともに弁済期にある場合、A社は相殺の意思表示により対当額で両債権を消滅させ、実質的に優先的な回収を図ることができる。
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解説
④が適切。双方の債権が同種の目的を有し、ともに弁済期にあるとき(相殺適状)は、一方の意思表示で対当額につき相殺でき(民法505条1項・506条1項)、相殺は実質的な担保的機能を果たすため優先回収が図れる。①は不適切。債権者代位権は、原則として債権者の債権が弁済期にあることが必要であり(民法423条2項本文)、また裁判外でも行使できる。②は不適切。詐害行為取消権の行使には、原則として債務者が無資力であることを要する(民法424条)。③は不適切。相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺適状になった時にさかのぼってその効力を生ずる(民法506条2項)。⑤は不適切。悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者(加害者)は、これを受働債権として相殺することができない(民法509条1号)。
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