問題
債務者の責任財産の保全および強制執行に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 動産売買の先取特権を有する債権者は、目的動産が第三取得者に引き渡された後であっても、その動産に対して先取特権を行使することができる。 イ. 金銭債権について強制執行をするには、原則として確定判決等の債務名義に執行文の付与を受けたうえで、執行機関に申し立てる必要がある。 ウ. 仮差押えは、金銭債権の保全のため債務者の財産の現状を維持する保全処分であり、本案訴訟で勝訴判決を得る前に債務者の財産処分を事実上制約することができる。 エ. 留置権者は、債権の弁済を受けるまで目的物を留置することができるが、留置物から生じた果実を収取してこれを他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充当することはできない。 オ. 抵当権者は、抵当不動産が賃貸されている場合の賃料債権に対して物上代位権を行使することができず、賃料から優先弁済を受ける余地はない。
選択肢
- 1イ・エ
- 2イ・ウ
- 3イ・オ
- 4ウ・エ
- 5ウ・オ
正解
2. イ・ウ
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解説
アは不適切。動産売買の先取特権は、債務者がその目的動産を第三取得者に引き渡した後は行使することができない(民法333条)。イは適切。強制執行は、原則として執行文の付与を受けた債務名義の正本に基づいて実施する(民事執行法25条本文・26条)。ウは適切。仮差押えは金銭債権の保全のため債務者の責任財産を確保する保全処分である(民事保全法20条)。エは不適切。留置権者は留置物から生じた果実を収取し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充当することができる(民法297条1項)。オは不適切。抵当権者は、抵当不動産の賃料債権に対して物上代位権を行使することができる(民法372条・304条)。適切なものはイ・ウ。
一問一答
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