問題
債務者の責任財産の保全および強制執行に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 金銭債権について強制執行をするには、原則として確定判決等の債務名義に執行文の付与を受けたうえで、執行機関に申し立てる必要がある。 イ. 仮差押えは、金銭債権の保全のため債務者の財産の現状を維持する保全処分であり、本案訴訟で勝訴判決を得る前に債務者の財産処分を事実上制約することができる。 ウ. 動産売買の先取特権を有する債権者は、目的動産が第三者に引き渡された後であっても、その動産に対して先取特権を行使できる。 エ. 留置権者は、債権の弁済を受けるまで目的物を留置できるが、留置物から生じた果実を収取してこれを他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充当することはできない。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ア・エ
- 3ア・イ
- 4ウ・エ
正解
3. ア・イ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。強制執行には債務名義(確定判決・仮執行宣言付判決・執行証書等)と原則として執行文の付与が必要であり、これに基づき執行機関へ申し立てる(民事執行法)。イも適切で、仮差押えは金銭債権保全のための保全処分で、本案勝訴前に債務者の財産処分を制限し将来の執行を確保する(民事保全法)。ウは誤りで、動産売買先取特権は債務者が目的動産を第三取得者に引き渡すと、その動産については行使できなくなる(民法333条、追及効の制限)。エも誤りで、留置権者は留置物から生じる果実を収取し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充当できる(297条)。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
全400問を繰り返し学習