問題
X株式会社(取締役会設置会社)の代表取締役Aが、取締役会の承認を得ずに、X社の事業と競合する事業を自己のために行った。この競業避止義務に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をするには、取締役会設置会社では取締役会において当該取引につき重要な事実を開示してその承認を受けなければならず、これを怠った取引によって取締役または第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定される。
- 2競業避止義務は取締役在任中に限られず、退任後も期間の定めなく当然に競業が禁止される。
- 3取締役会の承認を得ずに競業取引を行った場合、その取引自体が当然に無効となり、取引の相手方は善意であっても取引の効力を主張することができない。
- 4競業避止義務に違反した取締役は、会社に対して任務懈怠による損害賠償責任を負うことはなく、現実に得た利益を返還すれば足りる。
- 5取締役が競業取引について取締役会の承認を受けたときは、当該取引について事後に取締役会へ重要な事実を報告する必要はない。
正解
1. 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をするには、取締役会設置会社では取締役会において当該取引につき重要な事実を開示してその承認を受けなければならず、これを怠った取引によって取締役または第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定される。
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解説
①が適切。取締役の競業取引には取締役会設置会社では取締役会の承認が必要であり(会社法356条1項1号・365条1項)、承認を欠く競業取引で取締役・第三者が得た利益額は会社の損害額と推定される(同423条2項)。②は不適切。会社法上の競業避止義務は取締役の在任中の義務であり、退任後の競業が当然に期間の定めなく禁止されるわけではない。③は不適切。承認のない競業取引であっても取引自体は有効であり、相手方の保護や取締役の対会社責任の問題として処理される。④は不適切。競業避止義務違反は任務懈怠にあたり、取締役は会社に対し損害賠償責任を負う(会社法423条1項)。⑤は不適切。取締役会設置会社では、競業取引をした取締役は当該取引後遅滞なくその重要な事実を取締役会に報告しなければならない(会社法365条2項)。
一問一答
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