問題
株式に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨を定款で定めることができる。 イ. 公開会社は、株主に株式割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合、原則として有利発行に該当しない限り、株主総会の特別決議を経ずに取締役会の決議で募集事項を決定できる。 ウ. 株主はその有する株式の数に応じて平等に取り扱われなければならず、種類株式を発行することは一切認められない。 エ. 自己株式の取得は、財源規制にかかわらず、いかなる場合も自由に行うことができる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・イ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アは適切。会社は全部の株式につき譲渡制限を定款で定めることができる(譲渡制限会社、会社法107条1項1号)。イも適切で、公開会社では募集株式の発行は原則として取締役会決議で募集事項を決定でき、有利発行に当たる場合は株主総会特別決議が必要となる(201条・199条)。ウは誤りで、株主平等原則はあるが、剰余金配当や議決権につき内容の異なる種類株式の発行は認められている(108条)。エも誤りで、自己株式取得には分配可能額による財源規制があり(461条)、自由に取得できるわけではない。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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