問題
株式に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨を定款で定めることができる。 イ. 株主はその有する株式の数に応じて平等に取り扱われなければならず、剰余金の配当や残余財産の分配などについて内容の異なる種類の株式を発行することは一切認められない。 ウ. 自己株式の取得は、分配可能額による財源規制にかかわらず、いかなる場合も自由に行うことができる。 エ. 公開会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合、原則として有利発行に該当しない限り、株主総会の特別決議を経ずに取締役会の決議で募集事項を決定することができる。 オ. 株式会社は、株主総会の特別決議によって、その有する種類株式の全部を会社が取得することができる全部取得条項付種類株式を発行することはできない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・オ
- 3ア・エ
- 4イ・ウ
- 5イ・エ
正解
3. ア・エ
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解説
アは適切。全部の株式の内容として譲渡制限を定めることができる(会社法107条1項1号)。イは不適切。株主平等原則は株式の内容・数に応じた平等を意味し、剰余金配当や残余財産分配等について内容の異なる種類株式を発行することは認められる(会社法108条1項)。ウは不適切。自己株式の取得は分配可能額による財源規制に服する(会社法461条1項)。エは適切。公開会社は、有利発行に当たらない限り、第三者割当てによる募集株式の発行を取締役会の決議で決定できる(会社法201条1項・199条等)。オは不適切。株式会社は、株主総会の特別決議を要件として全部取得条項付種類株式を発行することができる(会社法108条1項7号・171条)。適切なものはア・エ。
一問一答
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