ビジ法2級に戻る
株式会社の組織と運営難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第19問

問題

株式に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨を定款で定めることができる。 イ. 株主はその有する株式の数に応じて平等に取り扱われなければならず、剰余金の配当や残余財産の分配などについて内容の異なる種類の株式を発行することは一切認められない。 ウ. 自己株式の取得は、分配可能額による財源規制にかかわらず、いかなる場合も自由に行うことができる。 エ. 公開会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合、原則として有利発行に該当しない限り、株主総会の特別決議を経ずに取締役会の決議で募集事項を決定することができる。 オ. 株式会社は、株主総会の特別決議によって、その有する種類株式の全部を会社が取得することができる全部取得条項付種類株式を発行することはできない。

選択肢

  1. 1ア・ウ
  2. 2ア・オ
  3. 3ア・エ
  4. 4イ・ウ
  5. 5イ・エ

正解

3. ア・エ

詳しい解説を見る

解説

アは適切。全部の株式の内容として譲渡制限を定めることができる(会社法107条1項1号)。イは不適切。株主平等原則は株式の内容・数に応じた平等を意味し、剰余金配当や残余財産分配等について内容の異なる種類株式を発行することは認められる(会社法108条1項)。ウは不適切。自己株式の取得は分配可能額による財源規制に服する(会社法461条1項)。エは適切。公開会社は、有利発行に当たらない限り、第三者割当てによる募集株式の発行を取締役会の決議で決定できる(会社法201条1項・199条等)。オは不適切。株式会社は、株主総会の特別決議を要件として全部取得条項付種類株式を発行することができる(会社法108条1項7号・171条)。適切なものはア・エ。

一問一答

全400問を繰り返し学習

株式会社の組織と運営の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではビジネス実務法務検定2級の全600問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。ビジネス実務法務検定2級は「企業取引の法務/債権の管理と回収/株式会社の組織と運営/企業財産と知的財産/企業活動の規制と労働法/紛争の解決方法と国際法務」の6領域から出題されます。民法・商法・会社法を中心に、3級より実践的・応用的な事例が問われます。