問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・オ
- 3ア・エ
- 4イ・ウ
- 5イ・エ
正解
3. ア・エ
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解説
アは適切。全部の株式の内容として譲渡制限を定めることができる(会社法107条1項1号)。イは不適切。株主平等原則は株式の内容・数に応じた平等を意味し、剰余金配当や残余財産分配等について内容の異なる種類株式を発行することは認められる(会社法108条1項)。ウは不適切。自己株式の取得は分配可能額による財源規制に服する(会社法461条1項)。エは適切。公開会社は、有利発行に当たらない限り、第三者割当てによる募集株式の発行を取締役会の決議で決定できる(会社法201条1項・199条等)。オは不適切。株式会社は、株主総会の特別決議を要件として全部取得条項付種類株式を発行することができる(会社法108条1項7号・171条)。適切なものはア・エ。
一問一答
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