問題
Y株式会社の代表取締役Bが、代表権の範囲を逸脱し、または個人的な目的で会社名義の取引を行った場合に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1代表取締役の行為であっても、定款で代表権に制限が加えられていれば、その制限は登記の有無にかかわらず常にすべての第三者に対抗できる。
- 2株式会社を代表する代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができず、また代表取締役が自己または第三者の利益を図る目的で権限の範囲内の行為をした場合でも、相手方がその目的を知り又は知ることができたときに限り、会社はその行為の効果を否定できる。
- 3代表取締役が権限を濫用した場合、相手方の善意・悪意を問わず、当該取引は常に有効であり、会社は一切その効果を免れない。
- 4表見代表取締役の規定により、社長等の名称を付した取締役の行為について会社が責任を負うのは、相手方が当該取締役に代表権がないことを知っていた場合に限られる。
正解
2. 株式会社を代表する代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができず、また代表取締役が自己または第三者の利益を図る目的で権限の範囲内の行為をした場合でも、相手方がその目的を知り又は知ることができたときに限り、会社はその行為の効果を否定できる。
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解説
代表権の制限は善意の第三者に対抗できず、権限濫用は相手方が目的を知り又は知り得たときに限り会社が効果を否定できるとする記述が適切。会社法349条5項により代表権の制限は善意の第三者に対抗できず、代表権の濫用については民法107条の趣旨を踏まえ、相手方が濫用目的を知り又は知り得たときに限り会社が効果を否定できる(権限濫用法理)。定款による代表権の制限が登記の有無にかかわらず常にすべての第三者に対抗できるとする記述は誤りで、代表権の内部的制限は善意の第三者に対抗できない。権限濫用の場合に相手方の善意・悪意を問わず取引が常に有効とする記述も誤りで、相手方が濫用目的につき悪意・有過失なら会社は効果を否定できる。表見代表取締役の責任が相手方の悪意の場合に限られるとする記述も誤りで、表見代表取締役(354条)は相手方が善意(無重過失)の場合に会社が責任を負うのであって、悪意の相手方は保護されない。
一問一答
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