問題
Y株式会社の代表取締役Bが、代表権の範囲を逸脱し、または個人的な目的でY社の名義で取引を行った場合に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1代表取締役の行為であっても、定款で代表権に制限が加えられていれば、その制限は登記の有無にかかわらず常にすべての第三者に対抗することができる。
- 2株式会社を代表する代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができず、また、代表取締役が自己または第三者の利益を図る目的で代表権の範囲内の行為をした場合でも、相手方がその目的を知り、または知ることができたときに限り、会社はその行為の効果を否定することができる。
- 3代表取締役が代表権を濫用した場合、相手方の善意・悪意を問わず、当該取引は常に有効であり、会社は一切その効果を免れることができない。
- 4表見代表取締役の規定により、社長等の名称を付した取締役の行為について会社が責任を負うのは、相手方が当該取締役に代表権がないことを知っていた場合に限られる。
- 5代表取締役の代表権に加えた制限は、これを登記すれば、第三者が善意であっても、その制限を当該第三者に対抗することができる。
正解
2. 株式会社を代表する代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができず、また、代表取締役が自己または第三者の利益を図る目的で代表権の範囲内の行為をした場合でも、相手方がその目的を知り、または知ることができたときに限り、会社はその行為の効果を否定することができる。
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解説
②が適切。代表権の制限は善意の第三者に対抗できず(会社法349条5項)、また代表権の濫用については、相手方が目的を知り又は知ることができたとき(悪意・有過失)に限り、その行為の効果を会社が否定できる(民法107条の趣旨・判例)。①は不適切。代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない(会社法349条5項)。③は不適切。代表権の濫用であっても、相手方が濫用の目的につき悪意・有過失であれば会社はその効果を否定でき、常に有効とはいえない。④は不適切。表見代表取締役の規定により会社が責任を負うのは、相手方が善意(代表権がないことを知らない)の場合であり、悪意の相手方は保護されない(会社法354条)。⑤は不適切。代表権の制限は内部的制限であり、登記事項ではなく、登記によって善意の第三者に対抗できるようになるものではない(会社法349条5項)。
一問一答
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